既存浄化槽の更新に関する新制度
2018年10月24日
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制度情報
平成30年10月1日より、既存浄化槽更新に当たって7人層を5人層とできる新しい運用が始まりました。
平成12年からのJISによって、住宅の床面積が130㎡を境に7人層か5人層、二世帯であれば10人層という基準となっていますが、使用状況により人槽の増減が可能というただし書きがついています。
昨今の少子高齢化等によって7人層規模でも住む人が減ると言ったことが多くなり、静岡県ではこのただし書きを使って、確認申請を伴わない既存浄化槽の入れ替え工事について、条件に合えば7人層規模でも5人層と認める運用が今月から始まりました。
■条件概要
一.既存の浄化槽の付け替えであること
二.台所及び浴室がそれぞれ二つ以上ないこと
三.増築する場合に増築部分に給排水設備がないこと
四.居住人数は将来にわたって5人以下
五.水道使用量実績が一日あたり1000リットル以下であること
五.については、居住予定人数が3人以下なら必要ありませんが、直近1年間の水道使用量実績が分かる資料を添付する必要があります。
通常通り設置届を出す際に、”ただし書き適用願い”の書面と資料を添付すればOKです。
とくに単独浄化槽を設置しておられる方はこれを機会に合併浄化槽への転換を進めていきましょう。
参考:静岡県ホームページ
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-320/kensasitu/jyoukasou.html
昨今の少子高齢化等によって7人層規模でも住む人が減ると言ったことが多くなり、静岡県ではこのただし書きを使って、確認申請を伴わない既存浄化槽の入れ替え工事について、条件に合えば7人層規模でも5人層と認める運用が今月から始まりました。
■条件概要
一.既存の浄化槽の付け替えであること
二.台所及び浴室がそれぞれ二つ以上ないこと
三.増築する場合に増築部分に給排水設備がないこと
四.居住人数は将来にわたって5人以下
五.水道使用量実績が一日あたり1000リットル以下であること
五.については、居住予定人数が3人以下なら必要ありませんが、直近1年間の水道使用量実績が分かる資料を添付する必要があります。
通常通り設置届を出す際に、”ただし書き適用願い”の書面と資料を添付すればOKです。
とくに単独浄化槽を設置しておられる方はこれを機会に合併浄化槽への転換を進めていきましょう。
参考:静岡県ホームページ
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-320/kensasitu/jyoukasou.html
タグ :浄化槽