二級建築士事務所 法定看板到着
2009年08月29日
|
日々の出来事
二級建築士事務所登録をして約1週間。
依頼してあった事務所掲示用の法定看板が届きました。

法文をしっかり読むと、看板の大きさが決められているんですね~。
依頼してあった事務所掲示用の法定看板が届きました。
法文をしっかり読むと、看板の大きさが決められているんですね~。
今回の場合は建築士法第24条の4。
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見易い場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この「国土交通省令に定める」っていうのが、建築士事務所の場合は縦25cm以上、横40cm以上。
この寸法は看板の寸法ではなく枠線の寸法です。写真で言うと一番外枠の太い線のところです。
一応この寸法を守って掲示しときなさい!ってことになっていて、違反した事務所の開設者は30万円以下の罰金だとか。
まあ、ちゃんと掲示さえしてあれば特に注意されないらしいんですけどね。
ところで・・・
この看板の制作を頼んだ会社は、さまざまな法定看板どれでも大きさがそろうように、一番大きい規定の寸法で統一しているのだそうです。
なので、昔から掲示している建設業許可看板よりひとまわり大きい。
前と同じ会社に頼めばよかったかな。
う~ん、どこに掲示しよう・・・。
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見易い場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この「国土交通省令に定める」っていうのが、建築士事務所の場合は縦25cm以上、横40cm以上。
この寸法は看板の寸法ではなく枠線の寸法です。写真で言うと一番外枠の太い線のところです。
一応この寸法を守って掲示しときなさい!ってことになっていて、違反した事務所の開設者は30万円以下の罰金だとか。
まあ、ちゃんと掲示さえしてあれば特に注意されないらしいんですけどね。
ところで・・・
この看板の制作を頼んだ会社は、さまざまな法定看板どれでも大きさがそろうように、一番大きい規定の寸法で統一しているのだそうです。
なので、昔から掲示している建設業許可看板よりひとまわり大きい。
前と同じ会社に頼めばよかったかな。
う~ん、どこに掲示しよう・・・。
木造注文住宅・リフォームのご相談なら・・・